2021年6月14日月曜日

河川の中に生えている草って刈って良いの?:もちろんOK!でも土は掘っちゃダメ!(河川法27条)

 河川のお仕事をしていると、「河川に生えている草に困っている、刈って良いか?」という、問い合わせがあります。答えは、「もちろん結構です。よろしくお願いします。」と、答えています。大きな木であったとしても、桜などと違い、勝手に生えている木であれば、いくらでも切るのは可能です。
 地区によっては、長年にわたり、ボランティアで伐採してくれる地域もあります。本当にありがたい事です。河川を管理する県としても、草木を放置して地域に迷惑をおかけしたくないのですが、いかんせん、予算が足りず、刈ってもらいたいというご要望にお答えできないのが現状なんです。皆さんの誠意に支えられて、ようやく維持管理が成り立っています。
 ただし、根ごと始末したいといって、堤防などの土を掘ってはいけません。河川法の27条で禁止されています。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるかもしれません。先程の回答と食い違うようですが、竹木(竹や木など)  で、河川管理者が治水上、または利水上必要と認められた区域の竹木は切ってはいけません。しかし、新潟県の管理する河川にそんな区域はありませんので、基本切ってもOKです。ご心配な方は、お近くの新潟県地域整備部にお問い合わせください。


河川内の草木にお困りの方は多いと思いますが、そんな時は是非勝手に伐採しちゃってください。役所に頼んでも、お金がないと言われておしまいですから。

河川法27条です。(国土交通省HPより)




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