我が家にも固定電話回線、いわゆる家電がありますので、何度も何度も、電話料金がお得になるプランについて勧誘電話がかかってきます。
特に最近は、多いようですし、夜の9時や10時頃にもかかってくるようになったので、何とかならないものか調べてみました。
すると、その様な勧誘電話から消費者を守る仕組みはキチンと出来ていることがわかりました。それは、消費者庁が所管する「特定商取引法」で定められています。この「特定商取引法」では、勧誘電話は、電話勧誘販売として、訪問販売などトラブルを起こしやすい7つの取引形態に位置づけられ、厳しくルール化されています。
この法律のすごいところは、気を付けましょう、という消費者への注意喚起ではなく、罰則規定を備え、かなり厳格に事業者の営業を規制し消費者を守る法律であるということです。現に昨年2020年は業務禁止命令43件を含む141件の処分があったそうです。
そこで、この法律を活用しない手はありません。つまり、しつこい勧誘電話には、「特定商取引法」の条文を提示して、キチンと断る様にするのです。ちなみに、電話勧誘販売についての規制は以下の画像を参照して下さい。
大事なのは、16条と、17条です。16条では、電話勧誘販売の会社が示さなければいけない情報が明示されており、17条では、購入する意思のないことを表示した相手に対する勧誘の継続と再度の勧誘電話を禁止するものです。これなら、グズグズ長い時間電話の相手をしないですみそうです。
では、分かりやすく、やりとりの例示をします。(以下、電話勧誘販売業者を業者と表示)
業者:「もしもし、〇〇の特約店△△の田中と申します。ご主人様でよろしいですか?」
私:「はい」
業者:「〇〇の回線状況が改善されて、大変お得なプランがご利用可能になったのですが、今お使いの電話回線はどちらの会社のものをお使いですか?」
と、ここで素直に答えてはいけません。
私:「そちらは、〇〇の特約店△△の田中さんで、よろしいですか?」
と、切り返し、相手の会社、と氏名を確認します。しかし、相手はゴニョゴニョと言葉を濁すかもしれませんが、メモをとりながらキチンと聞いてください。
私:「特定商取引法16条に定める電話勧誘販売の電話ですか?」
事業者は電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければならないので、これを聞かれたら知らないふりはできません。事業者の氏名(名称)、勧誘を行う者の氏名、販売しようとする商品(権利、役務)の種類、契約の締結について勧誘する目的である旨。最後の勧誘目的であることを告げなくてはいけないのです。これは、相手のマニュアルにはない応答だと思いますが、キチンと問いただします。
そこで、たたみかける様にこの一言を言い切ってください。
私:「購入する意思はありません。特定商取引法17条によりこれ以上の勧誘は不要です。再度の勧誘が無い様にリストからの除外してください」
この後も続く様でしたら、消費者庁に通報してください。電話番号は「188」いややと読むそうです。
本当に迷惑ですよね。
(~_~;)
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